協会概要

大村市サッカー協会 規約

第一章  総則

(名称)

第1条 本会は「大村市サッカー協会」と称する。

(目的)

第2条 本会は、サッカー競技の普及発展を図り、もってスポーツマンとしての人格の形成に寄与し、青少年の健全育成と           

    相互間の親睦を図ることを目的とする。

(組織)

第3条 本会は、財団法人日本サッカー協会(以下「日本サッカー協会」という。)、社団法人 長崎県サッカー協会、並

    びに大村市体育協会の下部組織として、日本サッカー協会制定のサッカー競技規則によるサッカーを行う団体であ

    り、加盟団体をもって組織する。

(事業)

第4条 本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1 競技会の主催、主管、後援並びに許可

  2 サッカー技術の向上

  3 審判技術の向上

  4 サッカー競技の普及並びに強化

  5 上部団体への手続き及び上申等に関する事務処理

  6 研修等、その他目的達成のため必要な事項

(事務所)

第5条 本会の事務所を大村市サッカー協会理事長宅に置く。

第二章  組織

(役員等)

第6条 本会に、次の役員を置くものとする。

  1 理事:会長1名、副会長若干名、理事長1名、副理事長5~7名、各種委員長1名、各チームの代表者1名

  2 会計:1名

  3 監事:2名

(役員等の選出)

第7条 役員等の選出については、次によるものとする。

  1 会長は、理事会総会で推薦し承認する。

  2 副会長は、理事会総会で推薦し承認する。

  3 理事長、監事は理事会総会で推薦し承認する。

  4 副理事長は、理事長が推薦し、理事会総会で承認する。

(役員等の職務)

第8条 役員等の職務は次のとおりとする。

  1 会長は、本会の業務を総理し、本協会を代表する。

  2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

  3 理事長は、本会を運営し、事務全般を処理する。

  4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。

  5 監事は、必要に応じて会計監査を行い、監査結果を理事会総会に報告する。

  6 理事は、理事会を組織して、本規約の定めるもののほか、本協会の次の業務に関する事項を議決し、執行する。

   ① 事業計画および収支予算

   ② 事業報告および収支決算

   ③ 本会規約の改廃

   ④ その他の重要事項

(役員の任期)

第9条 役員の任期は次のとおりとする。

  1 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

  2 欠員によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

  3 役員は、その任期満了後においても後任者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。

(名誉会長等)

第10条 本協会に名誉会長、名誉副会長および名誉役員(顧問および参与)を置くことができる。なお、顧問について

    は、次の3区分とし最高顧問、特別顧問、顧問を置き、この3区分を総称して顧問と称する。

    最高顧問は会長経験者、特別顧問は副会長および理事長経験者、顧問は学識経験者および役員経験者とする。

  1 名誉会長、名誉副会長および名誉役員は、常任理事の推薦に基づき、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。

  2 名誉会長、名誉副会長および顧問は会長および理事会の諮問に応じ、参与は理事会の諮問に応ずる。

第三章  会議

(理事会の開催)

第11条 理事会は、原則として3月および5月に開催するほか、臨時に開催する。

(理事会の招集・議長)

第12条 理事会は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が指名した者が議長となることができる。

(定足数)

第13条 会議は構成員の過半数以上の出席がなければ、会議を開き議決することができない。ただし、当該会議につき書面

    をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。

  2 議決は過半数によって成立する。ただし、可否同数の時は議長がこれを決定する。

  3 監事および各専門委員会の委員長は、理事会に出席して意見を述べることができる。

第四章  常任理事会

(受任理事会の構成・権限)

第14条 会長、副会長、理事長、副理事長で構成する。なお、会長は案件ごとに、常任理事以外の監事、各種委員長、各専

    門委員会の委員長または、その他の者を常任理事会に出席させることができるものとするが、それらの者は議決権

    を有しない。

  2 理事会から委任された事項および、緊急の処理が求められる案件について、審議決定する。

(常任理事会の開催・定足数)

第15条 常任理事会は、会長が招集して原則として、2月、5月および12月に開催し、会長が議長となる。ただし、会長

    が事故あるときは、会長があらかじめ指定した者がこれにあたる。

  2 常任理事会は、構成員の3分の2以上の者が出席しなければ、その議決を開き、議決することができない。ただ

    し、出席する常任理事会構成員に、書面をもってあらかじめ委任した者は出席者とみなす。

  3 常任理事の議事は、出席常任理事会構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

    る。

  4 常任理事会の審議、決定事項は、直後に開催される理事会に報告し、必要な事項については承認を得るものとす

    る。

第五章  専門委員会

(専門委員会の設置)

第16条 本協会の事業遂行のため、次の専門委員会を設ける。

  1 総務委員会

  2 競技会委員会

  3 規律・フェアプレー委員会

  4 審判委員会

  5 技術委員会

  6 フットサル委員会

  7 施設・設備委員会

(組織および委員)

第17条 各専門委員会は、それぞれの委員長および若干名の委員を持って構成する。

  2 各専門委員会の委員長および委員は、本協会役員、本協会の事業に関し、知識、経験および熱意を有する者のうち

    から、理事会の承認を経て会長が委嘱する。

(委員の任期)

第18条 各委員会の委員長および委員の任期は2年とし、再任されることができる。

  2 補欠または増員により選任された委員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

  3 委員は、その任期満了後においても、後任者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。

(召集・議長)

第19条 各専門委員会は、それぞれの委員長が招集し、その議長となる。

(所管事項)

第20条 各専門委員会の所管事項は、別表1のとおりとする。

  2 各専門委員会は、所管事項に関し、理事会の諮問に応じて答申を行い、または、諮問を待たずして意見を具申する

    ほか、理事会の決定に従い、所管事項に関する事業を実施する。

  3 2つ以上の専門員会の所管事項に関する事項については、合同委員会を開催し、または、委員長間で協議したう

    え、理事会に付議するものとする。

(委員長の権限)

第21条 各専門委員会の委員長は、次の権限を有する。

   ① 理事会に出席し、その所管事項に関する報告または意見陳述を行うこと。

   ② 緊急を要するため、専門委員会に付議することが困難な事項に関し、自らの判断に基づき決定すること。

  2 各専門委員会の委員長は、前項第2号の決定を行った場合には、次の委員会において、これを報告しなければなら

    ない。

(事務局との連携)

第22条 各専門委員会は、事業の実施に関してはあらかじめ本協会事務局と密接な連携をとり、事務の円滑な遂行を図らな

    ければならない。

(部会および分科会)

第23条 各専門委員会は、その所管事項に関し、理事会の承認を得て、部会を設置することができる。

  2 各専門委員会は、部会の業務遂行のため、その専門委員会の委員および学識経験者をもって構成する分科会を設置

    することができる。

(細則の制定)

第24条 各専門委員会は、その所管事項に関し、理事会の承認を得て、細則を制定することができる。

第六章  登録

(登録)

第25条 加盟団体は本会に登録しなければならない。ただし、登録に関する規定は別に定める。

第七章  会計

(会計年度)

第26条 本会の会計年度は4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。

(財産等)

第27条 本会の経費は下記のものをもって充当する。

  1 登録料及び助成金、補助金

  2 寄付金

  3 その他

第28条 本会の登録料は理事会総会において決定する。

第八章  事務局

(総則)

第29条 本協会の事務を処理するため、事務局を置く。

(事務局に関する規定)

第30条 本規定に定めるもののほか、事務局の組織、運営および事務処理に関する事項は会長の定めるところによる。

付則

 本会規約は昭和45年7月1日から施行する。

 

 平成12年3月14日から施行する。

 平成14年4月1日から施行する。

 平成15年4月1日から施行する。

 平成16年4月1日から施行する。

 平成18年6月16日から施行する。

 平成20年6月3日から施行する。

内規

 1 競技会委員会には、各種の委員長をあてることとする。

 2 激励費

 次の場合は協会から激励費を出す。

 市予選を行い県大会へ出場するチーム    5,000円

 県予選を行い九州大会へ出場するチーム  10,000円

 九州大会を行い全国大会へ出場するチーム 20,000円

 

別表1 

各専門委員会の所管事項

(1) 総務委員会

  1 総務、企画、事業、広報、栄典に関する事項

  2 毎年度予算案および決算案の審議

  3 資金運用に関する検討

  4 長期会計計画の審議

  5 財務および経理に関する重要事項の審議

  6 他の委員会に属さない事項

(2) 競技会委員会

  1 各大会に関する事項と試合の管理

  2 国際試合、国内大会の日程調整に関すること

  3 競技会の施設関係の指導

(3) 規律・フェアプレー委員会

  1 全ての違反行為に対する調査と処罰案の決定

  2 フェアプレーに関する事項

(4) 審判委員会

  1 審判員の養成

  2 公式競技のための審判員の派遣に関する事項

(5) 技術委員会

  1 大村市を代表するチームの監督候補者の推薦

  2 大村市を代表するチームの編成案の作成

  3 大村市を代表するチームの強化

  4 その他大村市を代表するチームに関する事項

  5 選手の育成、強化に関する事項

  6 強化指導指針に基づく技術指導

  7 指導者の養成

  8 その他技術指導に関する事項

(6) フットサル委員会

  1 フットサルに関する事項

  2 フットサルに関する大会および試合の管理

(7)施設・設備委員会

  1 施設および用具に関する規定基準の研究指導

  2 施設に関する情報の蒐集

3 施設の増加、改善対策

大村市サッカー協会

事務所住所:長崎県大村市●●●